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法人税の中間納付とは?申告方法の種類や注意点など詳しく解説

法人は事業年度が終了してから2か月以内に法人税の確定申告を行って納税を行いますが、事業年度の中間で申告し納付することも出来ます。これが法人税の中間納付です。この中間納付は年間での一括納付だとキャッシュフローの悪化につながる可能性も鑑み、半期に一度納付を行うことによって法人の納税負担を減らすことにつながります。法人税の中間納付の種類や注意点について解説していきます。

 

■法人税の中間納付の条件など
予定納税が必要な法人は前年度の法人税額が20万円を超える企業になります。これらの企業は法人の事業年度の中間日、期首から6か月経過後法人税の予定納税を行う必要があります。そして、中間納付の方法には3つの種類があります。

 

・予定申告による中間納付
この方法は前事業年度で支払った法人税の半分を予定納税額として申告納税することです。この方法では計算が非常に楽であることが特徴としてあげられます。しかし、注意するべきこととしては計算方法で、前事業年度の半分を納税するといっても、前事業年度のちょうど半分を納税するのではなく、月割りに一度して、その6か月分を納税することになります。最終的に100円未満の納税額は切り捨てることも注意点の一つです。

 

・仮決算による中間納付
次に仮決算の方法です。仮決算の方法では、今事業年度の半分で事業年度を一度締め、その半年での決算を申告して納税します。この方法は非常に手間がかかりますが、下半期の事業計画を立てやすいという点にはメリットがあります。

 

・みなし申告
仮決算を行わなかった場合には、税務署が仮計算した予定申告による中間納付を行うとして納付書が送られてきます。この方法で納税を行うことも可能です。

 

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