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不動産売却による譲渡所得の特別控除とは?適用要件や注意点など

所得税の確定申告を行う際にはいくつかの控除枠が存在します。

その中でも金額が大きく上手に活用すれば大きな節税対策になるのが、不動産売却による譲渡所得の特別控除です。

ここでは譲渡所得の特別控除についてみていきましょう。

譲渡所得の特別控除とは

譲渡所得とは、不動産を売却したことにより発生する利益のことです。

つまり、不動産購入金額より売却金額が大きい場合にのみ譲渡所得は発生します。

そして、土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上控除が受けられる場合があり、それを譲渡所得の特別控除といいます。

具体的な控枠の上限金額ですが、譲渡の種類に応じて定められています。

国税庁ホームページに定められている譲渡には、次のようなものがあります。

 

〇公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

〇居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

〇被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

〇特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

〇特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

〇平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例

〇農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

〇低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

 

自身が対象となる控除がないか、専門家である税理士に相談してもよいでしょう。

譲渡所得の特別控除の適用要件

上述の中でもよく利用されることが多い「マイホーム」の特別控除の特例の適用要件についてみていきましょう。

「マイホーム」の特別控除の適用を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

 

〇住んでいる家屋、もしくは家屋とともに敷地や借地権の売却

〇家屋を既に壊しているケースで、譲渡するまでにその土地について他の使い方をしていない

〇買い換えなどの特例の適用を受けていない

〇売り手と買い手の属性

〇娯楽用でないこと

〇仮の居住目的でないこと

 

これらは基本的な要件であり、実際はケース毎に判断が必要です。

例えば、相続した空き家と自宅を両方売却したケースのような場合は、どちらにおいても3,000万円の特別控除を受けられますし、店舗と自宅を併用しているケースでは、住居として使用していた部分に限り、3,000万円の特別控除を受けられます。

譲渡所得の特別控除の注意点

譲渡所得の特別控除を受ける際には、次のような事項に注意する必要があります。

 

〇特例ごとの譲渡益が、特別控除の限度となる

〇その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となる

〇適用を受ける場合には、譲渡所得の内訳書と住民票の写しの提出が必要

 

不動産を売却した際は、いくらで購入したものをいくらで売却したのか、そしてどの種類のものを売却したのかを整理しておきましょう。

その情報を基に専門家である税理士に相談し、どの特例を適用できるかを検討するとよいでしょう。

譲渡所得の特別控除に関する相談はソフィア税理士法人にお問い合わせください

購入したマイホームや、親が残したマイホームの売却を検討することは多いでしょう。

譲渡所得の特別控除は、上手に活用すれば大きな節税効果が期待できます。

当事務所では、不動産売却による譲渡所得の特別控除の業務を承っております。

これから不動産売却をご検討中の皆様は、ソフィア税理士法人にお気軽にご相談ください。

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