税務調査に選ばれやすい会社は?調査が決まったらすぐにするべきこと
税務調査とは、徴税期間が提出された帳簿等を確認して、誤りがある場合には是正を求める手続のことです。そして、税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。強制調査は、マルサと呼ばれる国税局査察部によって、ある日突然に行われる税務調査です。
これに対して、任意調査とは、納税者の許可に基づいて行われます。
これらのうち、中小企業に対して行われる税務調査は、任意調査ですので、今回は任意調査が行われた場合について説明していきます。
税務調査の対象には、すべての企業、個人事業主がなりえますが、ある程度は対象となりやすい会社が存在します。
では、対象となりやすい会社は、どのような会社なのでしょうか。
まず、前年度と比較して決算書の項目の増減が大きい会社は、税務調査の対象となる可能性が高いといえます。
売上が伸びているのに所得が上がっていない会社や、支店数が増えているのに売上が増加していない会社は、対象となる可能性が高いです。
また、IT業界やベンチャー企業など、業務内容が把握しにくい会社は、税務調査の対象となる可能性が高いといえます。
業務内容が把握しにくい場合、利益を見た目よりも増加することができてしまうからです。
これらに加えて、税理士がついていない会社も税務調査の対象となりやすいです。税理士がついていないということは、税務調査をした場合、追徴課税に対する反論をする知識のある人がいないということになるからです。
以上のような会社以外にも、税務調査の対象にはなり得ますので、注意が必要です。
では、税務調査が決定した場合の対応方法をみていきましょう。税務調査が行われる場合、税務署から税務調査を行う旨の連絡が来ます。
この連絡が来た際には、「税理士の立会いを望みます。税理士の都合を聞いてから、折り返して連絡します」と、税理士を立ち会わせる旨を伝えましょう。税務署から連絡が来ると焦ってしまうことが多いですが、即座に税務調査を行うことを承諾するのではなく、税理士の日程調整を行う旨を伝えることが大切です。税務調査当日に税理士が立ち会うかどうかで、結果が大きく変わってくることになるので、この連絡は非常に大切です。
また、事前の連絡なく税務署が税務調査を行うために会社に訪れることもあります。このような場合でも、任意調査の場合、納税者の許可なく行うことはできないので、税理士を同席させられないとの理由で、当日での調査は拒否するようにしましょう。
税務調査を行う際に必要となる書類としては、指定された年度にかかわる税務申告書、その元になる会計帳簿などです。
指定された年度を税務署に確認して、どのような書類が必要となるかを税理士に確認して、アドバイスをもらうことが大切です。
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