【1.6億円まで非課税】相続税の配偶者控除における注意点とは?
相続税は、相続財産の評価額から各種控枠を適用した金額に対して課せられます。
つまり、控除枠の金額が相続財産の評価額を超える場合、相続税は発生しないのです。
適用できる控除枠には様々なものがありますが、ここでは配偶者控除についてみていきましょう。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、配偶者の相続財産評価額が1億6,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは、相続税が非課税になる制度のことをさします。
例えば、妻が1億円の相続財産を相続し配偶者控除の適用を受けた場合、1.6億円もしくは法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は発生しません。
控除金額が相続財産の評価額である1億円を上回るため、相続税は発生しません。
相続税の配偶者控除の適用要件
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、「控除対象配偶者」の要件を満たしている必要があります。
ここでいう控除対象配偶者とは、民法の規定による配偶者であり、すなわち戸籍上の配偶者である必要があります。
そのため、内縁関係である場合は不可となります。
控除対象配偶者は、相続税の申告期限(被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)までに遺産分割協議を完了し相続税申告までをおこなう必要があります。
これにより、相続税の配偶者控除の適用を受けることができます。
相続税の配偶者控除の注意点
大きな控除枠が魅力的な相続税の配偶者控除にも注意点があります。
それは、二次相続が発生した場合に、二次相続時の相続税が増える可能性があることです。
二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が他界したときに発生する相続です。
たとえば両親と子ども2人の4人家族の場合、父の他界後に母と子どもへ行われるのが一次相続、その後母が亡くなり子ども2人へ行われるのが二次相続です。
なぜ二次相続で相続税が増えるのか
ではなぜ二次相続では相続税が増えてしまうのでしょうか。
それは二次相続時には配偶者が既に亡くなっているため、配偶者控除が適用できないからです。
通常、一次相続時には、控除枠の大きい配偶者控除が適用されることから、配偶者へ多くの財産を相続するケースが見受けられます。
この時に、配偶者に相続された財産は配偶者控除を適用している場合、二次相続時に配偶者自身の財産に加算されます。
そのため相続財産の評価額が大きくなり、相続税の金額も増えてしまうのです。
また、相続人の数も一次相続時より減少するため、基礎控除額が減少することも影響しています(基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出)。
相続税のご相談はソフィア税理士法人にお問い合わせください
多くの税制上のメリットがある相続税の配偶者控除ですが、二次相続への影響など適用には慎重な判断が求められます。
自身で判断が難しい場合は、専門家である税理士に相談するという選択肢を検討してもよいでしょう。
当事務所では、相続税のご相談を承っております。
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