遺言書の種類と効果
相続対策には、大きく分けて、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の3つがありますが、この中で最も重要なのが遺産分割対策、すなわち各相続人の事情を考慮した遺言書を作成することです。遺言書は、被相続人の生前の意思であると共に、大切な家族がもめて「争族」となることを防ぐ重要な役割を担っています。
遺言書の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、実際に用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。特徴としては、作成が簡単で費用もかかりませんが、財産目録(平成30年度相続法改正により、ワープロ可、不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写しでも可。ただし、署名・押印は必要。平成31年1月13日より施行)以外はすべて自筆によることと、日付・署名・押印が必要です。財産目録以外の箇所でワープロや代筆によるもの、日付の記入がないもの、「令和〇年○月吉日」のように日付が特定できないものも、無効となります。このように所定の書き方によらないため、法的に無効になるリスクがあることに注意が必要です。
また自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐため、本人が作成したものであることを確認・認定する手続きのことをいい、この手続きに時間を要して、すぐに執行できないことがあります(通常2週間~1か月程度。場合によっては1か月以上かかる)。もっとも、平成30年度相続法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度(令和2年7月10日施行)ができたため、かかる制度を利用した場合は検認手続きは不要となります。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場に赴き公証人に遺言の趣旨を口述し、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。公証人が作成するため、自筆証書遺言にあるような形式不備などによる無効が起きにくいという特徴があります。また病気などで字が書けない方も作成でき、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造の心配がありません(検認手続きも不要)。ただし、作成の際に費用がかかること、2人以上の証人が必要なため、証人を通じて遺言書の内容が漏れるおそれがあること、というリスクがあります。
どちらの方法で作成するかについて、かつて法律家の立場としては公正証書遺言で作成することが勧められていましたが、上記の平成30年度相続法改正により、自筆証書遺言の使い勝手が良くなりました。そのため、自筆証書遺言で作成してもよいですが、形式不備等による無効にならないようにするため、税理士などの相続・遺産に精通した法律家と一緒に作成することをおすすめします。
ソフィア税理士法人は、多様な実務経験と確かな知識に基づき、相続税の生前対策(遺産分割対策、納税資金対策、節税対策)、遺産の分割方法、遺言書の作成の仕方など、相続・遺言に関するさまざまなご相談を承ります。
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