白色申告と青色申告の違いとは?~それぞれのメリット・デメリット~
確定申告の種類として、大きく2つ「白色申告」と「青色申告」が存在します。
どちらの申告をするかは、個人事業主・フリーランスの方はご自身で選択することができます。
まず、青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得を持つ個人や企業が、複式簿記又は簡易な簿記に基づいて帳簿を記載し、税務署に対して申告を行い、承認申請期限までに税務署の承認を受けた場合のことです。
この青色申告者が受けられるメリットとしては、「青色申告特別控除」として最高65万円控除が受けられる点、純資産の繰越しと繰戻しができる点、「貸倒引当金」の設定をすることができる点が挙げられます。
青色申告特別控除とは、青色申告者は所得から最大65万円の控除をすることができる制度で、これが最大のメリットといわれています。
この青色申告特別控除を受けるための要件として、正規の簿記(通常、複式簿記のこと)により記帳されていること、記帳に基づいて作成された賃借対照表及び損益計算表の添付すること、これら2つの書類を確定申告書に添付して法定の期限までに提出すること、が挙げられます。
もっとも、2020年分以降は、青色申告特別控除は、55万円となりますが、e-taxという電子申告又は電子記帳保存によって行うことで、最大65万円の控除を受けることになりました。
また、純資産の繰越しと組戻しとは、確定申告で赤字が発生した場合に、損失分を翌年から最長で3年間繰り越すことができる制度のことです。
また、前年度が黒字で、今年度が赤字であった場合に、今年度の赤字を組戻して、前年度の所得税の還付を受けることもできます。
貸倒引当金とは、取引先の支払能力が失われた場合の回収不能リスクを軽減するために、その分を所得から減らすことができる制度です。
無事に回収することができた場合には、次年度の決算時に引当金の戻入処理を行い、処理をした年度の所得に加えることになります。
一方で、青色申告のデメリットとしては、上述したような要件が課されていることです。正規の簿記である複式簿記で記帳するには、ある程度の簿記の知識が必要となるし、書類の不備があれば許可が取り消されるリスクもある点が不便ともいえます。
しかし、このようなデメリットはいずれも知識があれば、解決することができるため、メリットの方が大きいといえるでしょう。
白色申告は、青色申告に比べてシンプルに手続きを行うことができるので、手軽に行うことができる点がメリットといえます。
複式簿記による帳簿や青色申告決算書などが不要で、単純な記帳による収支内訳書のみで足ります。
一方で、前述したような青色申告のようなメリットを受けることができないため、節税という観点からは、大きなデメリットといえます。
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