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小規模宅地の特例とは~適用条件はどんなものがある?~

相続税の負担を大きく減らす効果があるのが、次に紹介する「小規模宅地等の特例」です。節税対策を行う際は積極的に利用するようにしましょう。

 

被相続人の財産のうち、居住や事業に使われていた宅地は、相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行ったりする場合には、重要な生活拠点となります。小規模宅地等の特例はそのような点に配慮して、一定の条件を満たした居住・事業用の宅地の評価額を減額するというものです。

特例の対象となるのは、「居住用宅地」と「事業用宅地」です。これらの宅地は、相続開始までに、被相続人又は被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族の、居住用又は事業用に実際に使用され、かつ、そこに建物や構築物が存在していなければなりません。

 

特例の対象となる宅地は、特定居住用宅地、特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地の4つに区分されます。

減額の対象となる宅地の面積と減額の割合は、次の通りです。


小規模宅地等の種類と減額の割合 ※Excel等で図に直してください
宅地等の種類        限度面積(㎡)     減額の割合(%)
特定居住用宅地         330          80%
特定事業用宅地         400          80%
特定同族会社事業用宅地     400          80%
貸付事業用宅地         200          50%
※居住用宅地と事業用宅地を併用する場合は、最大730㎡まで適用を受けられる

 

上記種類に応じて、特例を受けるためにはいくつかの条件を満たさなければなりません(国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)。

 

■特定居住用宅地(A・Bどちらかに該当するもの)


A:被相続人の居住用だった場合(介護が必要なため老人ホームに入所して空家になっていた場合も含む。平成26年より適用。)
取得者が、以下の①~③のいずれかである(ただし、適用除外あり)
①被相続人の配偶者
②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から相続税申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地を所有している
③被相続人に、配偶者ないし相続開始直前に同居していた法定相続人がいない場合

 

B:被相続人と生計を共にする親族の居住用だった場合
取得者が、以下の①②のいずれかである
①被相続人の配偶者
②被相続人と生計を共にしていた親族で、相続開始の直前から相続税申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地を所有していること

 

■特定事業用宅地(A・Bどちらかに該当するもの)


A:被相続人の事業用だった場合
・取得者が親族であり、被相続人の事業を引き継ぎ、かつ、相続税申告期限までそこで事業を営んでいること
・相続税申告期限までその宅地を所有していること

 

B:被相続人と生計を共にしていた親族の事業用だった場合
・取得者が親族であり、相続開始の直前から相続税申告期限まで、そこで事業を営んでいること
・相続税申告期限までその宅地を所有していること

 

■特定同族会社事業用宅地
一定の法人の事業用だった場合
・取得者が、相続税申告期限においてその法人の役員である場合
・相続税申告期限までその宅地を所有し、引き続きその法人の事業に使用している
※「一定の法人」とは、相続開始直前に被相続人やその親族、その他の被相続人と特別の関係がある者が、発行済株式総数又は出資総額の50%超を所有している法人をいう

 

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