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確定申告をしないとどうなる?申告期限に間に合わなかった場合の対処法や無申告の場合のデメリットと

確定申告とは、年度ごとに所得を計算して、その額に応じて税金を納める制度です。基本的に、会社に務めている方であれば、会社が代行して確定申告の手続を行い、何もせずとも所得税を納めてくれますが、個人事業主・フリーランスとして所得を得ている方は、これをご自身で行う必要があります。

 

税務署に対して申告・納税するべき税金としては、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税が挙げられます。

法人税は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、法人住民税は課税事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、法人事業税は課税事業年度終了日から2ヶ月以内、消費税及び地方消費税は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内が申告期限となります。

 

この期限内に申告、納税を行うことができなかった場合には、「期限後申告」を行うことができます。

期限後申告は、申告期限が過ぎたとしても確定申告を行なって納税を行うものです。

また、全く納税手続きを行わず、税務署から指摘されてから納税を行う場合には、会社資産の差押えなどの処分がなされる可能性があります。

 

上記2つのように、期限内に申告をしない場合には、延滞税を支払うことになります。延滞税は、納付期限までの納税しなかったことに対するペナルティとしての附帯税です。この金額は、法定納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて計算されます。また、期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税金の金額によって納める金額が決定します。

重加算税は、申告内容に虚偽のものがあり、意図的に無申告、期限外の申告がなされた場合に課され、最も重いペナルティとされています。

さらに、確定申告を青色申告として行ない、青色申告の適用を受けている場合には、これが取り消される可能性もあります。

 

以上のように、期限から遅れたり、無申告であったりすると、多くのペナルティが課されますので、期限がいつであるかを把握しておくことが大切といえます。

 

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