相続税の二次相続対策の具体的な方法|対策が必要な理由も併せて解説
相続の対策として、配偶者が相続人にいる一次相続での対策はよく行われます。しかし、配偶者が亡くなるケース、つまり二次相続まで考えた対策はあまり行われていないのが現状です。二次相続の対策を行っていないと大きなデメリットがありますが、二次相続の対策が必要な理由を解説していきます。
■二次相続とは?
まず二次相続についてですが、一次相続では一方の配偶者がなくなった場合は、残された配偶者については配偶者の税額軽減が適用できるため相続税の納付額も少なくて済むケースが一般的です。しかし、二次相続でこの配偶者がなくなった場合は、この特例が適用できないため非常に高額な相続税を支払うことになってしまいます。
■二次相続対策も含めた対策方法
二次相続は一次相続が終了してから考えても対策出来る方法に限りがあるということが多くあります。そのため、一次相続から二次相続のことも考えていく必要があります。二次相続対策も考慮した対策は次のようなものがあります。
・配偶者居住権を活用した不動産の相続
まずは不動産が絡んだ相続についてです。配偶者居住権を活用することによって、居住の権利は配偶者へ、不動産の権利は子などへということが可能になります。この対策によって二次相続で不動産の相続税を考える必要がなくなり、相続税の納税額を抑えることができます。
・生命保険を活用した納税資金対策
次に生命保険を活用した納税資金対策を行うことです。生命保険は受取人固有の財産として生命保険金を活用することが出来る上に、500万円×法定相続人の人数の非課税枠があります。そのため、納税資金対策として有効活用することが出来ます。
この他にも対策の方法は数多くあります。二次相続が発生する前に一次相続から二次相続の対策も行っていきましょう。
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