生前贈与のメリットとは~贈与税がかからない特例とは~
生前贈与は相続税の節税対策の有効な手段とされていますが、すべてのケースで有効という訳ではないことに注意しましょう。
というのも、贈与税と相続税を比べると、相続税の方が税率が低くなります。
つまり、一般論としては、生前贈与よりも相続によって財産を受け取った方が得であるということになります。
しかし、生前贈与は、年間110万円以下であれば課税されません。さらに、生前贈与を行った時点から3年が経過すると、その生前贈与分は、相続時に相続税の対象となり遺産から除外されます。そこで、1回に贈与される財産が少額で、被相続人が若い(贈与後3年以上生存する可能性が高い)場合には、生前贈与は有効な節税対策となり得るのです。
生前贈与の基本事項を確認しましょう。生前贈与の場合、相続税ではなく、贈与税が課されることになります。そして、贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2通りがあり、前者が原則的な課税方法で、後者が特例として認められている課税方法です。
■暦年課税
暦年課税は、1年間に贈与された財産の合計額をもとに贈与税額を計算する方法です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から、110万円(基礎控除額)を差し引いた残りの額に課税されます。
相続税と比べると基礎控除額が低く設定されていますが、「もらう人1人あたり110万円」で、各人について「年間」で利用できるという点に着目すれば、大きな節税効果が期待できます。例えば、手元に2,000万円の現金があったとして、毎年110万円の範囲内で分割して贈与していき、死亡する3年前までに2,000万円全額を贈与し終えれば、この2,000万円の現金について相続税も贈与税もかからないことになります。また贈与した財産が110万円を超えても、低い税率の適用範囲内であれば、相続税を支払うよりも安く済むことがあります。
ただし、毎年決まった額を同じ日に、定期的に贈与していると、定期金の贈与とみなされて一括して課税され、基礎控除の対象にならないおそれがあります。また後にトラブルとならないためにも、贈与の証拠として契約書をしっかり作成しましょう。
■相続時精算課税
相続時精算課税とは、簡単に言えば、生前贈与された財産について2,500万円までは一旦非課税としておき、相続時に非課税とした分を相続財産に加算し、相続税で精算するという相続税と贈与税を一体化した制度です。
この制度は、その仕組み全体を見れば、相続税の前払いとしての性質を有しています。収益性のある財産(賃貸マンションなど)の生前贈与や、将来値上がりする可能性の高い財産(地価が上がることが予想される土地など)の生前贈与を、相続時精算課税方式によっておこなうと、効果的な節税が可能となります。
ただし、この方式を利用するためには、贈与者(渡す人)は60歳以上の親又は祖父母で、受贈者(受け取る人)は贈与者の推定相続人である20歳以上の子、又は20歳以上の孫でなければなりません。また相続時精算課税を行うと、暦年課税方式で認められている基礎控除などは利用できないので注意しましょう。
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