相続税申告に必要な書類とは
相続税の申告は、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に、申告書を提出して行います。
期限は相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡時)の翌日から10か月以内です。
相続人や、遺贈によって財産を取得した者が複数いる場合は、共同で一つの申告書を作成し、提出すればよく、各自が別々に提出しても構いません。
相続税の申告書は、記載事項が多く、計算にも手間がかかるので、作成には少なからぬ時間と労力が必要となるでしょう。しかし、分からない点は税理士や税務署に尋ねれば教えてもらえますし、決められた手順に従って作成していけば、独力で仕上げることも十分に可能です。
申告書とは別に、遺産分割の状況や、適用を受ける特例に応じて、提出を求められる添付書類があります。
大きく分けると次の4つにカテゴライズされます。
・被相続人と相続人の身分や関係に関する書類(戸籍謄本など)
・遺産分割に関する書類(遺産分割協議書又は遺言書)
・財産に関する書類(不動産の登記事項証明書、銀行残高証明書、有価証券残高証明書、生命保険の支払い通知など)
・債務に関する書類(借用書、葬式費用の領収書など)
前2つは申告する人すべてに必要となる書類ですが、後2つは被相続人の財産などにより異なります。
当然、財産の種類が多いほど添付書類も多くなります。
ソフィア税理士法人は、多様な実務経験と確かな知識に基づき、相続税の生前対策(遺産分割対策、納税資金対策、節税対策)、遺産の分割方法、遺言書の作成の仕方など、相続・遺言に関するさまざまなご相談を承ります。
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