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住宅取得等資金贈与の非課税|注意するべきポイントとは?

「子どもや孫が住宅を購入することを検討しているが、資金が足りないと相談を受けた。お金を工面してあげたいが、やはり多くの税金が発生してしまうのだろうか」。

お子様やお孫様が住宅購入のための資金調達に困っているという相談を受けた時、このようなお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

そのような皆様にご検討いただきたいのが、「住宅取得資金贈与」です。

ここでは「住宅取得資金贈与」についてみていきましょう。

住宅取得資金贈与とは

「住宅取得資金」とは、「自分の居住用の家屋の新築、取得、増改築などに充てるお金」のことです。

そのため「住宅取得資金贈与」は、「父母や祖父母などから住宅購入に関連するお金をもらうこと」となります。

住宅取得等資金贈与の適用条件

「住宅取得資金贈与」は、誰でも適用が認められているわけではありません。

具体的には以下のような条件を満たしている必要があります。

 

・贈与者の直系家族であること

・贈与を受けた年の11日時点で、18歳以上であること

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

・平成21年から令和3年分までの贈与税申告において、住宅取得資金贈与の適用を受けていないこと

・配偶者や親族などの関係がある人からの贈与ではないこと

・贈与を受けた年の翌年315日までに住宅を購入し居住すること

・日本国内に居住していること

 

更なる詳細な要件は国税庁のホームページに記載されておりますので、適用を検討する際は必ずご確認ください。

住宅取得資金贈与の注意点

「住宅取得資金贈与」を適用する場合の注意点について、具体的には以下のような点に留意する必要があります。

贈与税が発生しなくても申告が必要

住宅取得資金贈与の非課税枠を活用する際に一番注意しなくてはならないのが、贈与税が0円であっても必ず申告しなければならないという点です。

例えば住宅取得資金として父親から300万円を受領したとします。この場合住宅取得資金贈与の非課税枠である1,000万円以内ですので、確かに贈与税は発生しません。

しかし、この場合でも申告期限までに贈与税を申告しないといけないのです。

申告を忘れた場合、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。

 

・住宅取得資金贈与の非課税枠の取り消し

→贈与税の基礎控除額(暦年制度の場合)110万円を控除した金額に対して課税される

・無申告加算税や延滞税の発生

 

贈与金額が非課税枠の中であっても、必ず申告は必ず行うようにしましょう。

小規模宅地等の特例が使用できない

小規模宅地等の特例とは、被相続人が使用していた土地は、80%まで評価額を切り下げることができる制度です。

例えば5,000万円の土地であれば、1,000万円の評価額で相続が可能となります。

ただし小規模宅地等の特例の適用要件の中に、「相続開始までに持ち家に住んだことがないこと」という要件があります。

「住宅取得資金贈与」の非課税枠の適用を受けた場合、贈与を受けた日の翌年315日までに住宅を購入し居住する必要があります。

そのため、この要件に引っかかってしまう可能性が高く、小規模宅地等の特例の適用を受けられない可能性が出てくるのです。

不動産取得税や登録免許税が発生する

「住宅取得資金贈与」の非課税枠の適用を受けるには、必ずその資金を充当して住宅の購入を行う必要があります。

不動産取得税は「固定資産評価額×3%」、登録免許税は土地の場合だと「固定資産評価額×1.5%」、建物の場合は「固定資産評価額×0.15%」か「固定資産評価額×0.3%」が発生します。

住宅取得等資金贈与のご相談は、ソフィア税理士法人にご相談ください

「住宅取得資金贈与」の非課税枠の適用は、住宅購入を検討されている皆様にとっては、大きなメリットとなります。

しかし、その適用要件を満たす必要がありますし、それによって他の税制上の優遇措置の適用を受けることができなくなる可能性もあります。

目先の1,000万円まで非課税という金額に安易に飛びつかず、後々の相続のことまで検討したうえで適用を受けることを考えるとよいでしょう。

ソフィア税理士法人では、贈与税対策の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

「住宅取得資金贈与」の活用を検討されている皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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