相続税がかかるのはどんな時?
相続税は、人の死亡を原因として、相続、遺贈、死因贈与、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した場合に、取得した個人に課される国税です。例えば、親が亡くなって子が遺産を相続した場合に、相続した子が相続税を支払わなくてはなりません。
しかし、相続などによって財産を取得した者全員が相続税を支払わなければならない、というわけではありません。
相続税には基礎控除額が定められており、遺産総額がこの基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の支払義務が生じます。
国税庁によると9割以上の方が相続税の支払義務がありません(参考:国税庁ホームページ「令和元年分の相続税の申告状況について」)。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円✕法定相続人)」で算出されます。例えば、法定相続人が2人の場合、3,000万円+600万円✕2=4,200万円ということになり、遺産の総額が4,200万円以下であれば相続税を支払う必要はありません。なお、ここでいう法定相続人は、民法におけるそれとは異なり、相続放棄をした相続人も含まれます。また養子の取り扱いも異なり、相続税の計算上、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人しか法定相続人として扱われません(特別養子縁組の場合などでは、相続税法上の法定相続人に含めることができる)。
相続税には「配偶者の税額軽減」など、多種多様な税額控除制度があります。
この制度を利用することにより、相続税を支払わずに済む場合もあるので、税理士や税務署などに相談してみましょう。
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