白色申告の経費|上限や経費にできるもの・できないものなど
個人事業主として活動している方で白色で申告を行っている方も多いのではないでしょうか。白色申告と青色申告では控除額や欠損金の繰越などの違いがあります。白色申告だからといって経費に出来ないものがあるというものではありません。白色申告でも条件を満たせば経費に出来るものがあります。どのようなものが経費に出来るのかということを必ずおさえておきましょう。
■白色申告で経費に出来るもの
白色申告で経費に出来るものは一般的に青色申告の場合と大きくは異なりません。白色申告で経費に出来るものについては次のようなものがあります。
・取引先との商談等で使った交際費
・取引先との現場に向かうのに使った交通費
・インターネット代や携帯電話の通信料
・事業に使った文房具などの消耗品や備品
・白色申告をしているものに専ら専従している方への給与
いずれか一方の低い方が経費として計上可能です。
(1)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
(2)事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
この他にも事業で使った経費は一般的には経費計上が可能です。
■白色申告で経費に出来ないもの
一方、白色申告で経費に計上できないものもあります。一般的には次のようなものがあげられます。
・事業主自身にかかる費用
具体例としては住民税や所得税、事業主自身の健康診断費用などがこの事業主自身にかかる費用と考えられます。
・専従者控除を超える給与
先ほどの枠を超えた給与に関しては経費とはなりません。青色申告であれば全額控除となるので、青色申告での所得税申告を検討しましょう。
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