会社設立に必要な書類とは?作成手順や提出先など
会社設立する際に必要な書類は10種類もあり、ご自身で行うには、非常に負担のある作業であり、専門家である税理士に依頼することで、安心してスムーズに行うことができます。ここでは、ご自身で会社設立する際に必要な書類を作成・提出することができように説明致します。
①「登記申請書」
登記申請書には、「商号」、「本店所在地」、「登記免許税」、「資本金の額」、「添付書類の一覧」について記載する必要があります。
登記申請書は、法務局のホームページから、会社の形態に応じてダウンロードすることができます。
②「登記免許税納付用台紙」
登記免許税納付用台紙には、ご自身で購入した登記免許税分の収入印紙を貼り付ける必要があります。
登録免許税は、基本的に資本金額×0.7%の額といわれています。
③「定款」
定款には、「目的」、「商号」、「本店所在地」、「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」、「発起人の氏名又は名称を住所」、「発行可能株式総数」を記載する必要があります。これらは、「絶対的記載事項」といわれ、1つでも欠いていると、定款が無効となってしまうので注意が必要です。これらを記載したら、公証人役場において公証人による認証を受ける必要があります。
④「発起人の決定書」
これは、定款で本店所在地を詳細に記載していない場合などに必要となります。
⑤「取締役の就任承諾書」
この書類は、取締役が就任したことについて承諾したことを証明するものです。
⑥「代表取締役の就任承諾書」
ただし取締役が1人しかおらず、代表取締役と兼任している場合には不要です。
⑦「監査役の就任承諾書」
こちらの書類は、監査役を設置する場合に必要となります。
⑧「取締役の印鑑証明書」
この印鑑証明書は、定款の認証を受ける際に取得したものと同じ証明書です。取締役が複数いる場合には、全員分の印鑑証明書が必要となります。
しかし、取締役会が設置されている場合には、代表取締役の印鑑証明書のみで足ります。
⑨「資本金の払込みを証明する書類」
資本金の振込みを証明する書類を作成します。資本金振込みの際に、通帳の記帳欄、表紙、個人情報欄をコピーし、製本します。
⑩「印鑑届出書」
法人実印を作成したら、これを届出するために必要な書類です。法務局のホームページからダウンロードして記載することができます。
以上のような書類を用意することが必要ですが、これらの記載は個人で行うには非常に重い負担となることが考えられます。
法律の専門家でもある税理士と協力して行うことで、記載漏れや提出忘れをすることなく安心して作成することができます。
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