相続時精算課税制度とは?今後の改正では何が変わる?
相続や贈与に関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談は、「相続と贈与のどちらがより節税効果があるのか」というものです。
ここでは贈与の方法の一つである「相続時精算課税制度」についてみていきましょう。
贈与税について
相続時精算課税制度は贈与税の制度です。
贈与税は、生前に財産を贈与することで相続税の支払いから逃れることを防止するという位置づけです。
贈与税には、今回紹介する「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の二つが存在します。
暦年贈与
「暦年贈与」についても簡単に触れておきましょう。
「暦年贈与」は、贈与財産の評価額から基礎控除金額である110万円を控除し、その残余分金額に対して課税する方法です。
例えば、5月に祖父から50万円の現金を贈与されたケースでは、贈与された50万円は基礎控除額である110万円を下回っていますので、相続税は発生しません。
しかし、相続後3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象財産に反映されるので注意が必要です。
×3年に相続が行われその翌年に母から30万円の現金の贈与を受けた場合、相続税の課税対象になります。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、贈与された財産の累計が2500万円までは贈与税が発生しない制度です。
2500万円を超えた部分は、一律20%の贈与税が発生します。
誰もに適用が認められるわけではなく、0歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、18歳以上の子や孫(受贈者)に対して財産を贈与したケースで適用が可能です。
なお、贈与を受けた年の翌年3月15日までに書類を提出する必要があります。
今後の改正
2023年度の税制改正において、2024年1月の贈与分より相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が追加されます。
これまでは、相続時精算課税制度を選択した場合、適用した年分以降のすべての贈与された財産は、相続財産に加算されていました。
しかし令和5年度税制改正により「基礎控除」が追加され、年間110万円までの相続時精算課税贈与は、相続財産の計算の際に加えられないことになります。
現行制度では、相続時精算課税制度を選択していた場合、少額であっても贈与を受けた場合は課税対象でしたが、今後は110万円以下であれば、課税対象外になります。
贈与についてのご相談はソフィア税理士法人にご相談ください
目先の2,500万円という金額に飛びついてしまい、安易に「相続時精算課税制度」の適用をすると、後々相続税が発生した場合に影響が生じます。
「相続時精算課税制度」の適用を検討する場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
相続や贈与において「相続時精算課税制度」をご検討中の皆様は、ソフィア税理士法人にお気軽にご相談ください。
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